媒介契約の有効期間と解除および手数料について
媒介契約についておさらい
媒介契約とは、不動産の売却をする際に、売り主(つまりあなた)と不動産会社の間で結ぶ契約のことを言います。売却に取りかかる前に結ぶ契約です。媒介契約の有効期間は、最大で3か月と定められていますので、一般的に3か月で契約することが多いです。
関連記事:一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い
関連記事:媒介契約はどれがお得?
契約を結ぶとなれば、当然、次のような事が気になるでしょう!
『結んでしまった契約は解除できるの!?』
『後から高額を請求されたりしないかな!?』
最初に重要な大原則を書いておくと、
『契約の解除については契約書に明記があるので、そのつど相手に確認しましょう!』
ということです。
この記事では一般論・原則論をお伝えします。大手不動産会社で問題が起きることはほとんどありませんが、契約書というものは、特別なことが書かれている可能性もゼロではありません。必ず内容を全部読んでから押印するようにしてください。
この記事で解説している「売却中止」のタイミングについて
なお、この記事で解説しているのは、
『買い主が見つかる前に、不動産会社との媒介契約を解除する場合』
の話です。
もし、あなたが知りたいことが、
『買い主が見つかった後、買い主との売買契約を解除する場合』
ということでしたら、下記の参考記事を参照してください!
関連記事:売却の途中で契約解除する場合
手数料を請求されるのは原則として「売却が成功した時」です
媒介契約を結ぶと、不動産会社は売却をする為にいろいろと活動をしてくれます。しかし、この活動自体の実費を、そのつど請求されるということはまずありません。基本的には、売却が成功した場合に、「仲介手数料」という形で報酬を支払うことになります。
関連記事:不動産売却時の諸費用
従って、いつまでたっても売れない場合、不動産会社はタダ働きをしてしまうことになります。なんだか申し訳ないような気もしますが、気にする必要はありません。不動産会社の仲介手数料は、売買金額の3%+α(詳しくは不動産売却時の諸費用を参照)ですから、例えば3000万円で売れれば、90万円以上の手数料をとるわけです。
簡単に売れる不動産、時間をかけて売れた不動産、結局売れなかった不動産、いろいろありますが、トータルすれば、不動産会社はきちんと手数料で利益がでるようになっているわけです。
売れないまま契約有効期間が終了すると基本的には解除になります
不動産にも売れやすいものと売れにくいものがあり、また、不動産会社も売るのが上手な場合と、上手ではない場合があります。そして結果的に、売れないまま契約有効期間(最大で3か月)が過ぎると、自動的に契約解除となります。
その場合には、
- 引き続き売却活動をお願いするために「契約更新」する
- 更新せず、「契約解除」する
という選択肢をとることができます。契約を更新する場合には、売り主が明確に意思表示する必要がありますので、勝手に更新されてしまうことはありません。
そして、ここで契約解除した場合には、料金をとられることは、ありません。その不動産会社と、ただ、さよならをするだけです。
もし、改めて、別の不動産会社を探して、売却を依頼しようとするのであれば、再度、無料一括査定などを利用して、複数社の見積をとるとよいでしょう!
契約有効期間内に解除する場合は明確な理由が必要です
契約期間内に解除する場合は、その理由が重要です。
まず、不動産会社側に落ち度があって、契約を解除するのであれば、不動産会社は契約解除の申し出を受け入れざるを得ないと思います。逆に、不動産会社側になんの落ち度もないにもかかわらず、一方的に契約解除を申し出た場合には、違約金として、それまでの売却活動にかかった実費分などを請求される可能性があります。
もちろん、売り主(あなた)側に悪意はなくて、事情により売却を中止しなければならないケースもあると思います。そのような場合には、率直に不動産会社に相談するしかありません。その事情が、やむを得ないものである場合、不動産会社が契約解除を受け入れてくれるというケースもあります。