不動産売却時の諸費用

不動産売却時に支払う諸費用の概要

印紙税

・時期:売買契約時
・支払方法:収入印紙を購入して契約書に貼り付け
 ※不動産会社が購入しておいてくれる場合もあり
・金額:1万5千円〜2万円
 ※不動産売買価格が1千万円〜5千万円の場合

仲介手数料

・時期:売買契約時に半金、決済引渡時に半金
・支払方法:不動産会社に支払います
・金額:不動産売買金額の3%+6万円+消費税

登記費用

・時期:決済引渡時
・支払方法:司法書士に支払い
・金額:5万円程度

税金

・時期:売却した翌年の確定申告
・支払方法:税務署に支払います
・金額:不動産売却をすると税金が掛かる?(コンテンツ作成中)を参照

 

印紙税について

 

印紙税とは、課税文書と呼ばれる書類を作成する際に支払う義務が生じる税金です。

 

詳しくは国税庁のページに書いてあります。

 

不動産の売買契約書(「譲渡契約書」)もこの課税文書にあたりますので、印紙税を支払う必要があります!

 

印紙税の支払方法は、「収入印紙」という、切手に似たシートです。郵便局などで購入できます。また、コンビニや金券ショップなどでも取り扱っている場合があります。

 

ただし、不動産売買の場合には、仲介をしてくれる不動産会社が買っておいてくれる場合がありますので、その場合は金額だけ用意しておいて、不動産会社に代金を支払えばよいです!

 

印紙税早見表
契約金額 印紙税額※
500万円超1000万円以下 5,000円
1000万円超5000万円以下 1万円
5000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円
5億円超10億円以下 10万円

(※2014年4月1日〜2018年3月31日までの軽減税率)

 

不動産売買の仲介手数料について

 

仲介手数料は、不動産会社に対する、いわば報酬です。不動産の販売活動や、各種手続きの代行、交渉などを引き受けてもらう代金のようなものです。

 

仲介手数料の金額は、上限が

売買金額×3%+6万円+消費税

という簡易計算式で算出されます。

 

消費税を含んだ表記をする場合には、

売買金額×3.24%+6.48万円

という簡易計算式になります。

 

ところで、この6万円(6.48万円)って何でしょうか。
仲介手数料は通常何十万円にもなるのに、「上乗せで6万円もとられるのって微妙・・」と思いませんか?

 

実はこの6万円には理由があるのです。宅建業法で定められた仲介手数料の上限は、厳密に書くと次のように定められています。

 

売買金額※ 仲介手数料
200万円以下の部分 5.4%
200万円超400万円以下の部分 4.32%
400万円超の部分 3.24%

(※消費税含まず)

 

例えば売買金額が例えば3000万円とすると、

  • 200万円以下の部分×5.4%=10.8万円
  • 200万円超400万円以下の部分×4.32%=8.64万円
  • 400万円超の部分×3.24%=84.24万円

合計すると、103.68万円となります。

 

つまり、400万円以下の部分は、率が高めなので、
正確に計算した場合には、

3000万円×3.24%=97.24万円

よりも高めになるのです。

 

103.68万円―97.24万円=6.44万円
ですから、前述の

売買金額×3.24%+6.48万円

で概算した金額とほぼイコールになるというわけです。

 

なお、売買金額が400万円以下のような少額の場合、簡易計算式はあてはまりませんので、御注意ください。