表題登記(表示登記)と権利登記の違い

不動産登記とは

 

不動産登記とは、土地や建物の現状と権利を公示するために作成された登記簿に登記をするという意味です。不動産の登記には、

(1)表題登記(表示登記)
(2)権利登記

があります。ここでは、表題登記(表示登記)と権利登記の違いを説明します。

 

表題登記(表示登記)と権利登記の違い

 

表題登記(表示登記)とは ※下図の(1)

 

表題登記(表示登記)と権利登記の違い

 

表題登記(表示登記)というのは、建物を新築した際などにおいて、不動産登記簿の表題部にされる登記のことを意味しています。

 

建物の場合は、所在や家屋番号、種類や構造または床面積が表示されることになります。そして、土地の場合は、所在や番地、地積、地目(土地の種類)などが表示されます。

 

これらの項目を登記簿に載せることによって不動産の現状を公示します。これによって登記が円滑に行われることができるのです。このように表示登記は、不動産の特定というのが主な目的となるのです。従って、不動産に変更があった場合には、登記の申請をする必要があります。

 

表題登記(表示登記)は、他の登記と同様に申請に基づいてされるものです。しかし、職権によってされる場合もあります。この登記に対抗力はありませんが、借地上の建物について例外的に対抗力を認める場合もあります。

 

表題登記(表示登記)と権利登記の違い

 

権利登記とは ※下図の(2)

 

表題登記(表示登記)と権利登記の違い

 

一方で、権利登記というのは権利部に記載をされる内容です。不動産についての権利の保存などを公示するための登記のことです。一般に登記といえば、この権利に関する登記を指す場合が多くあります。登記の事項は、目的や受付年月日や受付番号などです。他にも、権利者の住所と氏名などがあります。

 

権利に関する登記には、所有権に関する登記があります。これは、甲区に記録されます。所有権に関する登記には、所有権保存登記があります。他にも所有権移転登記や、処分の制限の登記があります。登記されている所有権の事項に変わりがあった際には、変更登記を行います。

 

また、所有権以外の権利に関する登記は、乙区に記録をされます。記載できる権利は、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。実際には、ほとんどの場合、抵当権(=住宅ローンなどの担保になっているか)が主です。

 

表題登記(表示登記)と権利登記の違い

 

登記事項の修正変更など

 

なお、登記事項に間違いがあったときには、更正登記を行います。権利が消滅をした際には、抹消登記を行います。そして、最初から権利が無かった場合も抹消登記を行います。回復登記というのは、間違って抹消登記をしたときに、復活をさせる登記のことを意味しています。これは、もとの順位で復活させることができます。また、火災などによって登記所の記録が減失された場合には、減失回復登記がされます。