登記完了通知制度とは

登記完了通知制度とは、不動産登記を申請した人に対して、登記手続きが完了したことを知らせるために通知される通知に関しての制度のことです。平成17年3月7日に執行された新しい不動産登記法では、オンライン庁を指定してこれまでの登記済証の提出と公布の制度の代わりとして、登記識別情報の提出と公布の制度を導入しています。

 

オンライン庁では、登記が完了したときには登記申請者に対して、登記済証が交付するのではなくて登記識別情報を通知しています。また、「登記完了通知」を交付しています。登記完了通知制度では、これまでの登記済証だった登記完了を告知するという制度です。

 

オンライン庁で登記完了通知が行われるときには、申請方法がオンラインだとインターネットを通じてデータとして通知されます。書面申請では、通知は書面になります。

 

かつては、登記記録も不動産を管轄している法務局まで言って窓口での取得でしたが、現地まで行かなくてはならず、平日の営業時間内という制限がありました。現在は、インターネットを使って登記記録を取得できるようになっていて、登記情報提供サービスで取得が出来るようになっています。

 

取得するには情報を画面で見るので、印刷は自分で行います。また、登記記録を郵送で送ってもらうことも可能です。インターネットでの取得方法には二つあって、民事法務協会に利用者登録をして、IDとパスワードをもらってから利用する方法と、利用者登録をしないで、クレジットカードの即時決済によって利用する方法があります。

 

業務関連で登記記録を取得することが多い場合は、予め登録した方が便利ですが、金融機関や不動産業、司法書士や調査士などそれほど利用しないときには、クレジットカードの方が便利です。また、登記済証とは他に権利証とか権利済証と呼ばれているものです。2005年からシステム化が進んで、それにともなって登記済証は発行されなくなっています。発行がされなくなった代わりに、登記識別情報が発行されるようになりました。

 

登記識別情報は法務局が作成して発行していますが、登記済証は司法書士が作成した「登記申請書」に法務局が登記済印を押したものになります。登記済印を押した申請書に表紙をつけて、権利証となります。発行者は法務局となりますが、作成自体は司法書士などの代理人になります。

 

現在は、自宅にいながらも情報も見られて申請も行えるようになっているので、忙しい人でも大変利便性が高くなっています。