物件周辺状況等報告書とは

不動産売買における重要な書類の一つに「物件周辺状況等報告書」と呼ばれるものがあります。この書類は、物件の売主が報告書を記載した時点における物件の状況について書面で買主に説明するための書類で、引き渡す物件の設備の有無や不具合の有無について報告する「設備表」と呼ばれる書類とセットで扱われることが多いです。

 

物件周辺状況等報告書の書式は不動産会社ごとに異なっていますが、報告する項目数はとても多いのは共通しています。例えば、雨漏りについては発生の有無だけでなく、発生後に修理を行ったかどうかや、修理を行った場合はいつごろ修理を行ったかについても記入しなければなりません。また、給水管や排水管については、過去に故障したことがあった場合には、その故障箇所と状況について記入しなければなりません。

 

物件周辺状況等報告書で報告しなければならないのは例示した雨漏りや給排水管に関する項目以外にも、建物や土地に関係する部分では、シロアリの害や、建物の腐食、きしみ、傾きなどの瑕疵、火災や漏水、土壌汚染、地盤沈下、浸水などの被害、建物の改築やリフォームの履歴などといった事項を報告しなければなりません。

 

また、周辺環境についても報告が必要な項目があり、近隣の建築計画、騒音や振動、臭気の有無、電波障害の有無、周辺環境に影響を及ぼす可能性がある施設の有無、近隣住民との申し合わせ事項などを報告する必要があります。さらに、住宅性能評価や耐震診断、石綿使用調査を受けた場合はこれについても報告が必要で、売買を行う物件がマンションの場合は管理費や修繕積立金の変更予定の有無や、大規模修繕の実施の有無についても報告しなければなりません。

 

売主は、物件周辺状況等報告書において、取引の対象となっている物件について自身が知っている情報を全て、かつ偽りなく買主へ伝えなければなりません。不動産売買契約を結んだ後、買主に物件が引き渡されてから程なくして、買主が把握していない欠陥などが発見された場合は、売主がその欠陥を修繕するための費用を出すなどの責任を負うことになります。

 

しかし、売主が、欠陥があることを知っていて隠していたことが発覚した場合は深刻なトラブルとなり、重要事項告知義務違反として買主側から訴訟を起こされる場合があります。不動産売買契約を結ぶ際は、売主、買主、仲介している不動産業者の三者で、物件やその周辺の状況をしっかりと確認しておく必要があります。

 

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