不動産売却時の重要事項説明について

不動産会社に不動産物件の売買の仲介を依頼して不動産売却をする場合、宅地建物取引業法では、不動産会社に売買契約を結ぶ前に、物件情報や取引条件などの重要説明事項を書類にまとめて購入予定者に説明する「重要事項説明」という手続きを行うことを義務付けています。

 

重要事項説明」では、まず不動産取引の国家資格を持つ専門家である「宅地建物取引主任者」が、実際に物件に赴いて不動産売却の対象となる物件の状況を詳細に確認した上で、その内容をまとめた書類(重要事項説明書)を作成し、その書類に基づいて購入予定者に直接口頭で説明することになっています。

 

重要事項説明書には、宅地建物取引主任者の氏名や土地・建物の概要などの基本的な情報を初め、物件の抵当権、土地や建物の利用制限、物件のインフラなどの対象物件の情報や取引条件などの宅地建物取引法で定められた重要説明事項について詳細に記述され、作成された書類は購入予定者(買い主)と売り主双方に配布されます。

 

この書類の作成に際して売り主は、物件調査のために不動産会社が派遣する宅地建物取引主任者を受け入れるとともに、不動産会社の求めに応じて不動産売却の対象となる建物や土地に関する詳細な情報を「告知書」として提出するなど、書類の作成に協力する必要があります。

 

告知書には、建物の増築・修繕の履歴や土地・建物の瑕疵の有無、耐震診断の有無、過去の所有者とその利用状況など、売却する不動産に関する情報を詳細に記載することになっていますが、この書類は、買い主に渡すことで売却後のトラブル防止にも役立つので、できるだけ丁寧に記載しましょう。

 

このように、不動産売却における重要事項説明は、購入希望者に物件情報や取引条件を説明するための手続きという側面が強いので、売り主側は軽視しがちですが、不動産売却後にトラブルに巻き込まれないようにするためには、不動産会社の書類の作成過程に気を配り、作成された書類に不備がないかをよく確認することが大切です。

 

なお、宅地建物取引主任者は、その身分を証明する主任者証(免許証)を所持することが義務付けられているので、物件の調査の前に提示してもらって有資格者であるかをよく確認しましょう。