クーリングオフ制度とは

不動産の売買は、どうしても多額のお金が動くことになる取引であるために、それを狙った悪質な取引や、見解の相違によるトラブルの発生というものが、今日でも後を絶ちません。

 

この問題に、一定の歯止めをかける意味で制度化されているのが、「クーリングオフ制度」です。「クーリングオフ」とは英語で、「頭を冷やす」という意味であり、特定の商取引を行った後に、ちょっと冷静になって考え、やはり取引を中止したいと考えなおした消費者が、一定期間内であれば契約を無条件で解約できるという、消費者を保護する制度の一つです。このクーリングオフが、不動産の取引関連でも適応されることがあるのですが、その解約条件は「宅地建物取引業法」によって、制度が適応されない例外がいくつも存在しています。

 

まずこの制度が適応されるのは、『売る側が不動産業者で、買う側が一般消費者である』ということが必須です。つまり裏を返せば、売る側が個人であったり、また買う側が不動産業者で遭った場合は、クーリングオフは適応されないのです。このため、不動産業者が仲介業者として個人対個人の不動産取引を持ちかけた場合は、この制度が適応されないので注意しましょう。

 

次に、適応される条件としては、『「宅地建物取引主任者」=宅建取得者を置くことを義務付けられた場所以外の場所で契約した場合』というのがネックとなります。非常にわかりくいですが、裏を返せば、宅建取得者が居る事務所で契約するとクーリングオフの対象外となってしまうのです。これに加えて、買う側が自ら申し出て、自宅や取引先で契約してしまっても、対象外となります。適応されるためには、買う側が自ら申し出る場合は喫茶店やレストランなどで契約し、また自宅や取引先であっても業者が押しかけて来た場合は対象となるのです。

 

その次にネックとなるのが、期限です。クーリングオフの適用期限は8日間ですが、これは契約してからでなく、『不動産業者からクーリングオフの告知書面が届いた日から8日間』ということで、さらに、『代金を一括支払いしていない、または建物の引き渡しを受けていない場合』という条件が付きます。つまり適応を受けるためには、安易な一括納付や引き渡しの受け取りをせず、期限内に内容証明郵便などを利用するようにして日にちの証明を確保しておく必要があるのです。

 

以上の点から、制度の適用外にならないとめには、極力、購入の意思を示さないことが重要なのです。