2項道路(みなし道路)とは

「接道義務」を満たしていない土地は建築不可です

 

住宅等を建築する事が出来る土地と言うものには、条件があります。その中でも特に重要なのが「接道義務」です。

 

土地が面している道路の幅は4メートル以上ある事が前提条件となり、その4メートル以上の幅を持つ道路に、土地が2メートル以上の幅で接している事が必要です。これは建築基準法により定められており、これを満たさない場合は建築不可となります。

 

2項道路(みなし道路)とは

 

既存道路が4m未満の場合に「みなし道路」という制度を使います

 

しかし、すでに存在している道路(=既存道路)が4m幅以下の場合はどうすればよいでしょうか。東京のような密集した街には、いまだに数多くの狭い道路が存在しており、すぐに幅を広げるわけにもいかない場所もあります。

 

こういった道路に面した土地に対する緩和として、2項道路(みなし道路)というものが設けられているのです。2項道路(みなし道路)は、簡単に書くとセットバックを行う事で建築を行っても良いという制度です。

 

2項道路(みなし道路)とは

 

ただし、4メートル未満で有れば全てが2項道路(みなし道路)にできるのではなく、対象となる道路が都市計画区域や、準都市計画区域内にあること、そして特定行政庁が指定した道路であり、建築基準法上での道路としてみなされることが条件になります。

 

なお、当然ですが、セットバックを行う事で現実的に建物を建てられる土地の面積は狭くなります。

 

例えば、道路の両側に土地が有る場合は公平にそれぞれセットバックを行う事になります。具体的に書くと、道路の幅が3メートル80センチの場合は、それぞれの土地は10センチずつセットバックを行います。しかし、道路の反対側に川が有る場合、道路の幅が3メートル80センチになっている場合は、20センチのセットバックが必要になってしまいます。

 

「みなし道路」によって『道路幅4m』はなんとかなりますが『接道2m』はどうにもなりません

 

接道義務を満たせず建築不可となっている土地は、道路との隣接している幅が2メートルを満たない場合が多々あります。この場合には、いくらセットバックを行っても接道義務は解決しませんので、建築することが出来ません。土地を購入する際には、前面道路との関係を注意深く調べないと、後で後悔する可能性がありますので、気を付けてください。

 

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