位置指定道路とは(みなし道路との違い)

不動産の売買において重要な「接道義務」

 

まず「接道義務」について理解しましょう。もしあなたが所有している土地に家などの建物を建てたいと思った場合、その土地は幅4m以上の道路に面していなければなりません。これを接道義務と言います。逆に言えば、接道していない土地には建物を建てることができません。

 

しかし現状、接道していない土地に何とかして建物を建てたいと考える方もいると思います。その際に「位置指定道路」という制度を用います。

 

「位置指定道路」とは接道義務を満たすために設ける私道

 

所有している土地が道路に面していないなら、自分で道路を作ってしまうしかありません。そのような発想で作る道路が位置指定道路です。すなわち、位置指定道路とは、建築基準法で、建物を建てる敷地の接道条件としてカウントしてよいと認められた私道のことを言います。

 

つまり、道路の幅が4メートル以上あり、一定の技術的水準に適合している道路をつくり、位置指定道路としての認可をもらいます。この私道が認可を貰えれば、建築基準法上の道路と認められ、晴れてその土地に建物を建てることができるというわけです。

 

位置指定道路は諸条件を満たす必要があります

 

位置指定道路として認可されるためには、色々な条件が必要となってきます。道路の幅が4メートル以上であること、原則、すみきりを両側に設置すること、道路形態、道路の境目がはっきりしていて、排水設備が設置されてあることなどです。

 

また、原則として通り抜けられる道路であることも条件ですが、行き止まり道路である場合でも、長さが35メートルより短ければ認可されます。申請するためには、必要書類の他に、道路の関係権利者の承諾が必要になってきます。

 

位置指定道路は維持・修繕の義務があります

 

この位置指定道路は私道であるため、国が修繕をしてくれることはありません。従って、その道路の舗装や修繕などの費用を出さなければいけないということです。公道ではないので、土地と私道を持っている個人が行わなければいけないのです。これを私道負担といいます。

 

またいったん位置指定道路として認められ指定されると、その土地の所有者は、道路を維持することが義務付けられます。つまり、私道だからと行って、勝手につぶしてしまうことができないというわけです。従って、敷地内にある私道が位置指定道路なのかどうかは、不動産売買の際に重要な事項です。

 

「位置指定道路」と「みなし道路(=2項道路)」との違い

 

接道義務をクリアするために使う制度なので、混同してしまいがちなのが「みなし道路(=2項道路)」です。
この違いは次のように理解しておけばよいでしょう。

  • 位置指定道路:私道に道を作る制度
  • みなし道路(=2項道路):公道の幅についての緩和制度