売った家が欠陥住宅だったら、買い主へ賠償しなければならないか

家を売った後に欠陥が分かることはあり得ます

 

大事に使って来た家とはいえ、時間の経過や、過去にリフォームした影響などで、どこかに不具合が起きている可能性はあります。もちろん、不具合を自覚している場合には、きちんと媒介してもらっている不動産会社に言って、売却の際の重要事項説明で伝えなければなりません。

 

しかし、難しいのは、自分でも気づいていない不具合です

 

専門家が調査しなければ分からないような事柄や、悪気なく建物を損傷してしまっていたような場合です。

 

  • 家が傾いている
  • リフォームの影響で柱が強度不足になっている
  • 既存住居を解体したら埋設物があった
  • 過去にその土地で自殺があった

 

こういう場合には誰がどう責任をとるべきでしょうか。売り主も、買い主も、不動産会社も、「なんで私が責任を?」と感じてしまうような状況もあるでしょう。
このあたりを整理してゆきたいと思います。

 

売った人の責任?不動産屋の責任?

 

まず、法的な扱いを整理しましょう。

 

売った人の責任

ひとつは、瑕疵担保責任です。

 

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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が問われるポイントとしては、買い主がきちんと説明を受けて納得していたかという事です。買い主が、買う前に、きちんと不具合を理解したうえで、それを承知で購入した場合には、売り主に責任はありません。逆に、買い主が知りようもなかった場合には、売り主側に瑕疵担保責任が問われます。

 

ところで、もうひとつ大事な責任があります。それは不法行為責任です。

 

それは例えば、売り主がすでに不具合を知っていたのに、意図的にそれを隠すつもりで伝えなかった場合です。この場合は瑕疵担保責任だけではとどまりません。契約において不法行為を行ったとみなされて、追加で損害賠償を請求される可能性があります。

 

簡単に言うと、不誠実なことは、しないようにしましょう!

 

不動産会社の責任
不動産会社が責任を負うかどうかは、説明義務をはなしたか、はたさなかったか

というところがポイントになります。

 

もし、売り主から提供された情報から、家の不具合を知ることができたのであれば、当然、買い主にそれを説明する義務があります。その義務を怠ったと見なされた場合には、不法行為による賠償責任が問われます。

 

逆に、不動産会社としては、不具合を知る方法がなかった場合には、原則としては責任を問われません。

 

瑕疵担保責任に関する特約について

 

では、売り主は、売った家が欠陥住宅ではなかったか、ずっと不安に思いながら過ごさなければならないのでしょうか?いえ、通常、そういうことはありません。
重要なのは、不動産売買契約書に盛り込む、瑕疵担保責任に関する特約です

 

売り主(あなた)が一般人(不動産業者ではない)場合

  • 瑕疵担保責任を負わない特約
  • 瑕疵担保責任の期間を短くする特約

を契約に盛り込む場合が多いです。

 

この項目を盛り込むことによって、売った建物に隠れた瑕疵があった場合の責任を期間限定にする、あるいはまぬがれることができるのです。従って、売買契約書を取り交わす際には、瑕疵担保責任に関する内容がどうなっているのか、しっかり不動産会社から説明を聞いて、よく理解しておくことが大事です!

 

判断が難しい場合もあります

 

ここまで書いてきたことはあくまで原則です。

 

欠陥住宅に関する責任の所在は、判断が難しい場合があります。原則通りいかないケースもありますので、トラブルになったら、専門家に相談しましょう。

 

ただしトラブルにならないために、一般人である売り主にできることは、家を売る段階で、

  • 分かっていることは全て伝えること
  • 売買契約書の瑕疵担保責任の項目に注意すること

この2つです。

 

売却の媒介を依頼する不動産会社を選ぶときは、このあたりについてきちんと相談にのってくれるか、というところもチェックするとよいです!