地中埋設物とは

地中埋設物とは

地中埋設物とは

 

地中埋設物とは、文字通り、地中に埋まった状態で残置されている物を指します。特に、不動産業界において地中埋設物という言葉が指すのは、その役目が終わって不要となったのにもかかわらず、地面に埋まったままの物です。これは、土地売買の際のリスク要因となります。

 

地中埋設物には様々な物があります。ざっと挙げるだけでも、コンクリートなどの建築資材や基礎部分、排水管、井戸、文化財に該当する遺跡類などがあります。地面に埋まっていれば原則としては全て地中埋設物なので、ありとあらゆる物が地中埋設物となりうるのです。

 

この地中埋設物は、『隠れた瑕疵(かし)』とされることがあります。従って、土地売買の契約において、売り主は撤去費用を請求されても文句が言えない立場に置かれることがあるのです。場合によっては「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)の特約」の対象とならないこともあり、特に売却時には注意が必要です。

 

(注)瑕疵(かし)とは、おおまかに説明すると「不具合」のような意味です。

 

土地の売り主が一般人の場合は瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)を明確にしておきましょう

地中埋設物とは

 

売り主が不動産業者であった場合は、最低2年の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)がありますので、土地の売買の後に地中埋設物が判明した場合、撤去や費用負担するのは、原則として不動産業者側ということになります。そのために、売り主側が不動産業者で、買い主側が一般消費者の場合は、責任の所在は比較的明確です。

 

難しいのは、売り主側と買い主側が共に一般人だった場合です。「瑕疵担保責任に関する特約」が有効とみなされて、売り主が責任を負わない場合もあります。また、そもそも地中埋設物が『瑕疵』に該当するか否かで、もめるケースもあります。過去の判例で『隠れた瑕疵』になったこともありますが、判断が難しい場合も多いです。

 

もしあなたが売り主で、売却する不動産の瑕疵(かし)について心配しているなら下記の記事を参考にしてみて下さい。

関連記事:売った家が欠陥住宅だったら、買い主へ賠償しなければならないか

 

また、売り主・買い主が、一般人の場合と不動産業者の場合の違いについては、下記の記事で解説しています。

関連記事:自ら売主制限(8種制限)とは

 

なお、瑕疵となるかどうかの判断は、買った側が土地をどう利用するかによって変わってくることがあります。土地を使用する際、明らかに地中埋設物が障害となっていれば瑕疵となるでしょうが、逆に地中を利用せず、地上だけ利用するような場合であれば瑕疵には該当しないと判断されることが多いでしょう。

 

一般人同士の、地中埋設物を巡ってのトラブルを避けるために、契約の際には必ず、瑕疵担保責任を明確化しましょう。例えば、もし地中埋設物が見つかった際の対処方法をはっきりさせるために「埋設物特約」のようなかたちで明文化するという方法もあると思います。